医薬品副作用被害救済制度とは

「医薬品副作用救済制度」長いですけど、皆さんは聞いたことがあるでしょうか。
 医薬品(病院、診療所で処方されたものの他に薬局で購入したものも含まれます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものです。製薬会社の拠出金が財源です。

 副作用救済給付の対象となる健康被害は、昭和55年5月1日以降に医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による疾病(入院を必要とする程度のもの。)、障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの。)及び死亡です。
 抗がん剤などは対象外で、用法容量が不適切な場合は認められないこともあるようです。

 厚労省によると、2007年~11年度に医薬品を服用した患者が副作用による健康被害を国に訴え、国が救済するかどうかを判定した件数は計4880件。うち、14%にあたる663件で救済が認められなかった。救済を認めなかった理由として、「医薬品が原因とは認められない」が45%とトップ。次いで「使用の目的や方法が適正とは認められない」が23%を占めた。3番目に多かったのは「健康被害が軽度」で19%だったそうです。

 この制度自体の認知がまだまだ高くないのが原因ですが、もっと利用者が多くてもいいような気がします。重篤な副作用が起きないよう、十分注意して診療を行っていますが、ある程度の頻度で副作用はおきます。市販の風邪薬や、一般的な抗生剤でも重篤な副作用は、頻度は少ないながら起こりえます。お金だけの問題では、もちろんないのですが、こういった救済制度があることは知っておいたほうがよいでしょう。

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html